2019-11-19 第200回国会 衆議院 総務委員会 第3号
地方議員の地方議会議員年金制度は、地方議会議員の職務の重要性などを勘案して政策的に設けられた公的な互助年金制度としての位置づけ、厚生年金は公的年金制度でございます。 ですから、仮に過去債務を厚生年金で引き受けるということになると、厚生年金の被保険者、受給権者を始めとした国民的な理解が得られるかどうか、それから、厚生年金財政への影響といった論点もあるかと存じます。
地方議員の地方議会議員年金制度は、地方議会議員の職務の重要性などを勘案して政策的に設けられた公的な互助年金制度としての位置づけ、厚生年金は公的年金制度でございます。 ですから、仮に過去債務を厚生年金で引き受けるということになると、厚生年金の被保険者、受給権者を始めとした国民的な理解が得られるかどうか、それから、厚生年金財政への影響といった論点もあるかと存じます。
そもそもですけれども、廃止前の地方議会議員年金制度というのは、政策的に設けられた公的な互助年金制度ですから、厚生年金のような公的年金制度とは性格が異なります。
旧地方議会議員年金制度は、議員立法により、昭和三十六年に公的な互助年金制度として設けられたものであります。 しかしながら、平成の市町村合併に伴う議員定数の削減が予想以上に進展したことなどにより財政状況が悪化し、今後も持続的な制度として存続させることはもはや困難であると判断されたことから、平成二十三年に廃止されたものでございます。
いわゆる互助年金制度、これはなくなっています。今はなくなっています。私は全然、それは当然だ、こう思いますが、今は国民年金に入っているわけですね。こういう一号被保険者について、当時まだ互助年金があった時代の一号被保険者の、そういう国民年金の適用、これがどうなっていたか、簡潔にちょっと御紹介いただけますか。議会事務局の方でお願いできますか。
○佐々木政府参考人 先ほど申し上げましたように、公的な互助年金制度ということでございまして、基本は地方議会議員の方々の掛金で財源措置されているわけですけれども、先ほど先生の方からお話がありましたように、昭和四十年代に公費負担措置が講じられまして、近年におきましては、合併による激変緩和の公費負担を除きますと、大体四割程度が結果として公費で措置されているといったような現状になっているものでございます。
制度を大きく変えるといいますか、今回は廃止するわけでありますから、そういう激変のときにどういう割り切り方をするかということ、その一つの選択の結果でありますけれども、参考になりましたのは、旧国会議員互助年金制度の廃止時、この場合も八割ということになっておりまして、一つの先例として、これは参考になるのではないかと考えております。
○佐々木政府参考人 地方議会議員年金制度でございますけれども、これは公的年金ではございませんで、地方議会議員の職務の重要性等を勘案して、政策的に設けられました公的な互助年金制度と位置づけているところでございます。
それに加えまして、国会議員互助年金制度が平成十八年四月に廃止されたこと、また、共済年金制度についても、昨年四月二十八日に被用者年金制度の一元化等に関する基本方針について閣議決定され、職域部分を廃止し、厚生年金制度との一元化を図る方向で作業が進められている、こういう状況を踏まえまして、今回廃止をすることとしたものでございます。
同時に、私どもの互助年金制度というのは基本的には退職金に代わるものという位置付けをされているから、少なくとも国会議員としての年金は将来もらえるんだから、例えば、我々は国会議員の給料をまずもらうわけですね、その上に大臣としての給料三十万ぐらい乗るわけです。
これは吉井委員御自身が今述べられたことでございますけれども、この議員年金は、地方議会議員の任務の重要性にかんがみて政策的に設けられたまさに互助年金制度でございます。したがいまして、いわゆる国民皆年金の一環として設けられた公的年金である厚生年金とは、これはやはり制度の趣旨、性格は異なっているわけでございます。そこはやはりしっかりと認識をする必要があろうかと思います。
この地方議会議員の年金制度に関しましては、そうした意味で、政策的に設けられた、つまり、地方議会議員の任務は重要である、それを勘案して政策的に設けられた互助年金制度でありまして、公的な性格を持つ互助年金制度というふうに位置づけることができる、そういう性格のものであると考えております。
まず、本制度でございますけれども、地方議会議員によります任意加入の互助年金制度としまして、昭和三十六年に議員立法によりまして創設されました。昭和三十七年に地方公務員共済組合法が制定されました際に、地方議会議員互助年金制度関係の規定が同法に移行されてから、数々の改正を経まして今日に至っておるわけでございますが、特に平成十四年におきましても給付は原則二割引き下げているところでございます。
公的年金制度の改革に伴い、国民から、現行の国会議員の互助年金制度の特権性が問題となり、その見直しのため、衆参両院の議長のもとに第三者機関を設置し、昨年一月に新しい議員年金制度の創設を御提案いただいたところでありました。しかし、国民から、一たん議員年金制度は廃止すべきとの声を受け、このたび、与党として廃止法案を提出したものであります。
御案内のとおり、議員には退職金制度はなく、これにかわるものが現行互助年金制度でございますが、残された退職金規定についてどうするのかはもとより、今後、議員全員を加入者として厚生年金制度を適用するのかなど、国会議員の公的年金制度における位置づけも含めた、国会議員の職責にふさわしい待遇はいかにあるべきかなどといった全般にわたる事柄について幅広く協議を行うべきと考えております。
○穀田委員 日本共産党は、国会議員互助年金制度について、国民から見て特権的な制度を抜本的に正すために、国庫負担を廃止し、本来の互助制度にすることを提案してきました。各党協議では、この提案を基本にしつつ、制度の廃止も含めて、特権的な制度の見直しを強く主張してきたところです。
その中で、共済年金と厚生年金の一元化問題というのも議論になり、一方で、私は実は昨年議運委員長をやっておったわけですけれども、国会議員の互助年金制度、どうするんだと。私は、正直申し上げて、縮減をしながら最終的には厚生年金と統合かな、こういう案を書きましたけれども、小泉総理から、それを廃止せい、民主党としっかり廃止の方向で決めろ、こういう議論になりました。
少子化対策について、るるお話を、お伺いをしたいわけでございますが、その前に、まず冒頭、巷間、盛んに与野党で論議がされております国会議員互助年金制度、いわゆる議員年金について一言申し上げたいと思います。
率直に言って、こういうことを言うとおかしいんでありますが、国全体の年金の問題のことはいろいろ考えるのでありますけれども、自分自身の年金ということは余り考えてこなかったので、何か当たり前のごとく国会議員互助年金制度というのに加入をしてきた。
最後になると思いますけれども、国民年金法等の一部を改正する法律を廃止する等の法律案の中で、附則部分の改正事項として、国会議員互助年金制度の廃止ということが盛り込まれております。
また、国会議員互助年金制度についても、公的年金制度の一元化が実施されるまでに廃止することとしております。 以上が、この法律案の概要でございます。 年金改革の最大の目的は、年金制度に対する国民の信頼を取り戻すことにあります。参議院選挙で民意が示された以上、制度そのものの抜本的な改革に取り組み、国民の失われた信頼を回復し、持続可能な新しい年金制度の創設を目指すべきであります。
3 諮問事項 国会議員互助年金制度等に関する諸問題について。 4 諮問期間 概ね六箇月 5 運 営 一 調査会の招集は、座長が行う。 二 調査会の会議は、座長が主宰する。 6 参考意見の聴取 調査会は、議員その他必要と認めた者から参考意見を聴取することができる。 7 答申 調査会は、諮問事項について調査、検討し、その意見を両院議長に答申するものとする。
第三に、国会議員の互助年金制度の問題であります。 これ、国庫負担七割にも上る極めて特権的な制度であって、私は、国民の年金に対する不信のこれが一つの大きな土壌になっていることは間違いないというふうに思います。 この制度は一九五八年に作られました。そのときの国会審議を見ますと、これはあくまで国会議員の互助制度で、国庫負担は事務費に充てるのみだというふうに当時説明されているんです。
なぜ辞任したかというと、私は弁護士で、二十七歳で弁護士になりましたけれども、弁護士というのは独立自営、独立不覊、老後は自分で自分の面倒を見なくちゃならない、こういう信念が大変強かったんですが、弁護士会は、おかげさまで、私が開業した後五年後に弁護士互助年金制度というのを独自に作りました。
この国会議員互助年金制度、法律の名前が国会議員互助年金法となっておりますので、やはり互助年金と呼ばざるを得ないのですけれども、仕組みについて後で詳しく皆様方から御説明もいただきたいと思っておりますが、その前に、先ほど一元化という議論もございました。 今、国民の間でも公的年金制度の一元化ということが非常に話題になっておるわけでございまして、先ほど民主党の委員の方からも、一元化はなぜするのと。
○小西大臣政務官 まさに今委員が御指摘になりましたように、国会議員互助年金制度というのは、名前には年金というものが入っておりますけれども、基本的には国会法第三十六条に基づく退職金という位置づけで、同じく昭和三十三年に議員立法にてつくられたものでございます。
そこで、もとに戻りまして、国会議員互助年金制度の概要を御説明いただきたいと思うのですけれども、これは、本当は財務省が、国の予算を担当しているというところからある意味で詳しいんだと思うんですけれども、制度自体は、さっきも申し上げたように恩給の形を引きずっておりますので、どうやら昔でいえば総務庁、今でいえば総務省の人事・恩給局が担当のようでございまして、きょうは総務省の新進気鋭の小西政務官にも来ていただいておりますので
それで、総務省設置法が平成十一年の法律でできたんですが、国会議員互助年金制度に関する企画及び立案事務というものに関しては、これは総務省が所掌しているわけではないというのはもう御存じのとおりなんだと思いますが、そういうような形で、議員は別に定めることにより、退職金を受ける等々の国会法、国会議員互助年金法によって、この第一条の中に、互助の精神にのっとり、国会議員の退職により受ける年金に関しては、国会法第三十六条
○片山国務大臣 地方議員さんの互助年金制度は私どもが所管しておりますけれども、今委員が言われたように、全部の運用、給付はそれぞれの共済会がやっているんですよ、御承知のとおり。私どもの方には個人のデータも何にもありません。